ペット可と書かれていたから決めたのに、飼えるのは小型犬1匹だけだった。この行き違いは珍しくありません。
「可」は許可の範囲を示す言葉であって、何を飼ってもよいという意味ではないからです。条件は物件ごとに決まっていて、契約書と特約に書かれます。
種類・大きさ・頭数・追加費用・退去時の負担。この5つを契約前に書面で確かめます。
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「可」と「相談可」の違い
ペット可
- 飼育を前提とした条件が用意されている
- 規約や特約に飼育の決まりが書かれている
- それでも種類や頭数の制限は個別にある
ペット相談可
- 貸主の判断で可否が決まる
- 種類や大きさによっては断られる
- 条件付きで許可される場合、内容は交渉次第
相談可は、聞いてみないと分からない状態を示します。申し込みの前に、飼っている動物の種類、大きさ、頭数を具体的に伝えて可否を確かめてください。写真と体重を添えると話が早く進みます。
ペットのいる部屋では、退去時の負担が争点になりやすくなります。国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインは、通常の使用によって生じる損耗と、入居者の使い方によって生じた損傷を分けて考える整理を示しています。ペットによる傷や臭いがどちらに当たるかは、契約の特約でどう定められているかによっても変わるため、契約前に書面で確認しておくと安心です。
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン契約前に書面で確かめる5つ
- 種類(犬・猫・小動物・魚類など)と、禁止されている種類
- 大きさと頭数の上限、成長後の体重の扱い
- 追加の敷金、礼金、償却の割合
- 退去時に負担する範囲(消臭、クロス、床、建具)
- 共用部での移動方法と、飼育に関する届出の要否
不動産会社への質問例
「ペットに関する特約は契約書のどこに書かれますか。退去時の負担範囲も含めて見せてください」
口頭で許可を得ても、契約書に書かれていなければ後から確かめる手段がありません。特約の文面を先に読むと、費用の見通しが立ちます。
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドラインゲームの中では(すべて架空です)
設備や条件の欄にある一語が、備考欄の説明とつながっていることがあります。ひとつの言葉だけで判断せず、他の欄と合わせて読んでみてください。ペットに関する表記が正解を示すわけではありません。
現実では近隣への配慮も条件のうち
契約上は飼えても、鳴き声や臭いで近隣とのトラブルが起きることがあります。内見のときに壁の厚さ、共用廊下の様子、他の入居者の飼育状況を聞いておくと、住み始めてからの見通しが立ちます。
出典・参考情報
内容は掲載時点の情報です。契約時は最新の制度・提供条件をご確認ください。
- 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン国土交通省(2026年8月11日閲覧)


